消防署による立入検査(査察)への対応
消防署による立入検査(査察)とは
消防署による立入検査(査察)とは、建物に消防隊員が立ち入り、建物の構造や設備・防火管理の状況などを検査することを言います。
消防署から事前に防火管理者へ連絡があり、日程調整をした上で立ち入りをすることが一般的ではありますが、中には突然抜き打ちで検査に来る場合もあるようです。
立入検査のポイント
実際に立入検査が行われる場合には、下記の3点の消防用設備を注視しながら検査が行われます。
消火設備
(建物の火災の消火および延焼防止のための設備)
- 消火器
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 泡消火設備 等
警報設備
(建物内の人達に火災を知らせる設備)
- 自動火災報知設備
- 非常警報設備
- 漏電火災警報器 等
避難設備
(逃げることを目的とした設備)
- 誘導灯
- 避難はしご
- 緩降機
- 救助袋 等
その他の検査ポイント
その他に、下記の検査ポイントを踏まえて総合的な検査が行われます。
- 防火管理者は選任されているか
- 消防関係の書類に未提出、不備がないか
- 避難通路や避難口付近に障害物が無く、避難経路が確保できているか
- 消火・避難訓練を定期的に実施しているか など
速やかに是正する必要があります
違反が見つかった場合
違反が見つかった場合は検査後に発行される立入検査通知書に違反の内容が記載されるので、速やかな是正が必要です。
重大な違反や一定期間を経ても改善されない場合、この建物には重大な違反があり危険である旨を建物の出入口と消防署の掲示板に掲示され、ホームページでも公表されます。
公表の対象となるのは、不特定多数の方が出入りする建物等の重大な消防法令違反に関する情報(建物名、住所、違反の内容等)です。公表する内容等は地域により異なりますので、詳細は管轄の消防署等にお問い合わせください。
参考:総務省消防庁
当社にまるごとお任せください
違反対象物として公表されないためにも、立入検査で指摘・指導を受けた事項には速やかに対処する必要があります。
しかし、突然指摘をされたが何をどうすればよいのか分からずにお悩みになる方が大多数だと思います。
当社では指摘された事項についてのアドバイスや修繕・改修工事、消防署とのやりとりまでを全てまるごとお任せいただけます。ご依頼いただいてから完了までスピーディに対応いたします。
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