道路交通法改正による「普通免許」の車両総重量変更について

2017年3月12日に道路交通法が改正され、新たに『準中型免許』が新設されました。
それに伴い、『普通免許』で運転できる自動車の大きさが変更となっています。

改定前の内容

自動車免許 車両総重量 受験資格
普通免許 5トン未満 18歳以上
中型免許 5トン以上11トン未満 ・20歳以上
・普通免許保有等通算2年以上
中型8トン限定 平成19年6月以前取得者

改定後の内容

自動車免許 車両総重量 受験資格
普通免許 3.5トン未満 18歳以上
準中型免許 3.5トン以上7.5トン未満 18歳以上
中型免許 7.5トン以上11トン未満 ・20歳以上
・普通免許保有等、通算2年以上

※上記の重量は積載量ではなく、車両総重量を指しています。
※2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得しておくと、「準中型5トン限定免許」になります。

弊社では、普通免許で運転できる3.5t未満のワンボックス4輪駆動車も取り扱っております。

製品の詳細は、下記ページをご覧ください。

ワンボックス型積載車「ACTIVE LIGHTIS(アクティブライティス)」
https://www.fukuoka-tohatsu.co.jp/products/fire-engine/activelightis/